社協会費と寄付金
○ 社協会費(会員)とは
社協では、地域の困りごと(福祉課題)を解決していくために、社会福祉法第109条に基づき地域福祉活動を推進しています。
【社協の事業・活動の財源】
① 住民の皆様からご協力いただいている社協会費
② 行政からの補助金・受託金
③ 共同募金の助成金
④ 寄付金
⑤ 独自の事業収入(介護保険事業・障がい福祉サービス事業)
などです。そのうち、市民の皆様からいただく会費は、財源として大きな柱となっており、年間を通じて市民の皆様や市内各企業・商店・事業所へ会員加入のお願いをしています。
会費は、13地区の社会福祉協議会の活動や地域住民の交流、また、市内の福祉サービスを充実させるための財源として活用しています。
今後とも皆様の御理解と御協力をお願いします。
【社協の事業・活動の財源】
① 住民の皆様からご協力いただいている社協会費
② 行政からの補助金・受託金
③ 共同募金の助成金
④ 寄付金
⑤ 独自の事業収入(介護保険事業・障がい福祉サービス事業)
などです。そのうち、市民の皆様からいただく会費は、財源として大きな柱となっており、年間を通じて市民の皆様や市内各企業・商店・事業所へ会員加入のお願いをしています。
一般会費 | 1口 (500円) |
賛助会費 | 2口~ (1,000円以上) |
特別会費 | 10口~ (5,000円以上) |
※社協会費は、税制上の優遇措置があります。
【会費使途】会費は、13地区の社会福祉協議会の活動や地域住民の交流、また、市内の福祉サービスを充実させるための財源として活用しています。
今後とも皆様の御理解と御協力をお願いします。