権利擁護事業
法人後見事業
●事業内容●
認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者など意思決定が困難な人の判断能力を補うため、社会福祉法人観音寺市社会福祉協議会が成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」といいます。)となることにより、成年被後見人、被保佐人及び被補助人(以下「成年被後見人等」といいます。)の財産管理、身上監護を行い、権利を擁護します。●法人後見とは●
社会福祉法人や社団法人、NPOなどの法人が成年後見人等になり、御親族等が個人で成年後見人等に就任した場合と同様に、判断能力が不十分な人の保護や支援を行うことをいいます。●法人後見のメリット●
法人の職員が後見事務を行いますので、担当している職員が、何らかの理由でその事務を行えなくなっても、担当者を変更することにより、後見事務を継続して行うことができるという利点があります。●対象者●
・市内に在住又はこれに準じ、他に適切な後見人を得られない者・紛争性がなく、身上監護と日常金銭管理が中心の者
上記に加え、次に該当する者
➀市長申立てをする者で、他に適切な後見人等が得られない者
②原則として高額な財産を所持せず、他に適切な後見人等が得られない者
③日常生活自立支援事業の利用者で、判断能力が低下した者のうち①、②に該当する者
④その他、委員会が必要であると認める者
場所 | 日時 | 電話番号 |
観音寺市社会福祉センター | 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 (緊急時はこの限りではありません) |
0875-25-7752 |