観音寺市社会福祉協議会のホームページです

資金貸付(生活福祉資金貸付)

●生活福祉資金とは●

 生活福祉資金は、低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯等に対し、資金貸付と相談・支援により世帯の経済的自立や在宅福祉・社会参加の促進を図ることを目的とした貸付金制度です。
※この制度は貸付であり、給付ではありません。貸付後の返済計画を検討していただく必要があります。審査及び決定は、香川県社会福祉協議会が行います。

●民生委員・児童委員の役割●

 民生委員・児童委員は、資金の貸付対象となる世帯について調査を行い、その実態を把握し、資金貸付の紹介等必要な情報提供を行うとともに、県社協および市社協の貸付事業に協力し、その生活の安定を図るために必要な援助活動を行います。資金の貸付を受ける場合は、社協および民生委員の相談支援、指導を受けていただくことが前提です。

●連帯借受人、連帯保証人●

連帯借受人

・借受人の返済能力、資金種類、使途目的により連帯借受人を設定することが必要な場合があります。
・原則として、借受世帯と同一世帯で償還能力のある者又は就労可能と見込まれる者を対象とします。

連帯保証人

・原則として香川県に居住する成年者で、当該貸付金について償還能力があると認められる者とする。ただし、最終償還時の年齢は75歳未満までの者とする。
・借受世帯と別世帯の者
・香川県内に居住している者
《添付書類》
 ① 住民票
 ② 本人確認できる書類(健康保険証(写)、運転免許証(写)等)
 ③ 所得証明 等
 ④ 課税証明書および納税証明書

●貸付対象●

低所得者世帯

 資金の貸付と必要な援助を受け独立自活できると認められる世帯で、資金の融資を他から受けることが困難な世帯
《収入の目安》
 1人世帯はおおむね月額155千円以下、世帯員が1名増えるごとに月額64千円を加算した収入額以下の世帯

障害者世帯

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯

高齢者世帯

 日常生活上医療または介護等を要する65歳以上の高齢者の属する世帯で原則として高齢者のために利用する貸付に限る
《収入の目安》
 低所得世帯基準額のおおむね1.7倍以下
※ただし、原則として障害者本人が利用するか生計中心者が障害者のために利用する貸付に限る。

その他

・申請時点からさかのぼり、6か月以上同一市町に居住していることを原則とします。
・民生委員、社会福祉協議会の職員は貸付対象外とします。
・暴力団員の属する世帯は貸付対象外とします。
・諸税の滞納および多額の債務(現在延滞している債務を含む)がある場合は、支払いの見通しをつけて
 いただいたうえで、お申し込みください。

●貸付対象とならない人●

・他法、他制度(日本学生支援機構、母子寡婦福祉資金、その他公的資金の借入等)の利用ができる世帯
・すでに生活福祉資金等を借入れて、滞納している人の属する世帯及び本資金の連帯保証人
・金利が優遇されているとの理由から申込みされる人

●貸付までの流れ●


・ご相談、お申込みは、民生委員または市町社会福祉協議会が窓口となります。
・他の公的貸付制度等の貸付を受けることが可能な場合は、他制度を優先していただきます。(母子寡婦福祉資金、日本学生支援機構による奨学金、香川県高等学校等奨学金など)
・既に購入、発注及び支払済の経費は貸付対象となりません。
・虚偽の申請、不正な手段により貸付を受けた場合、また借り受けた資金の使途をみだりに変更したり、他の自由に流用したりした場合には、資金を即時返還していただきます。

●申込に際して必要な添付書類※他に資金種類ごとに書類が必要●

画像
① 住民票(世帯全員の住民票であり、現住所と同一でないと申込不可)
  ※ただし、総合支援資金住居入居費及び臨時特例つなぎ資金はなくても申込可能
② 運転免許証(写)※なければ、顔写真入りの公的証明書を原則添付
③ 所得証明(世帯の成人及び収入のある者全員)
④ 市町民税課税証明
⑤ 納税証明書
⑥ 負債がある場合は、その内容(申込時点での借入先、負債総額、支払計画、
  支払状況)がわかる資料
⑦ 申込資金の使途内容がわかる書類(見積書、カタログ等)
⑧ その他本会が審査上必要とする書類
  以上の書類を添付しない借入申込については、貸付対象としない。

●償還について●

・償還は据置期間後、償還計画に基づき口座振替または振込取扱票により、返済いただきます。資金種類
 ごとに償還期間が決められています。
・償還に係る手数料(口座振替手数料、払込手数料)は借受人に負担していただきます。
・貸付金を定められた償還期限までに支払わなかったときは、延滞元金につき延滞利子(年5%)を徴収
 します。

【個人情報の取扱について】

 社会福祉協議会では、生活福祉資金貸付事業のご利用に際して得た個人情報を「個人情報の保護に関する法律」に基づいた保護規定にのっとって、事業担当者が利用目的の範囲に限って利用します。事業の目的を達成するために必要な範囲においては、関係機関に対して個人情報を提供したり共有することもありますので、このことを十分にご理解のうえ本制度をご利用ください。
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