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資金貸付

高額療養費つなぎ資金貸付

 高額療養費の支払いが困難な方に対して、高額療養費つなぎ資金貸付金を貸付けることにより、経済的自立を助長し、その世帯の生活の安定を図ることを目的としています。

◎対象者

 観音寺市に住所を有している各保険法に定める被保険者で、療養費等が高額療養費に該当する場合に、その世帯の生活を維持することが困難となり一部負担金の支払い資金が緊急に必要である世帯

◎金額

 高額療養費支給見込額の100分の80相当額以内とし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

◎条件

・貸付けは、暦月単位で月1回とする。
・貸付申込者は、高額療養費の受領を社会福祉法人観音寺市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)に委任する。
・貸付金の返済は、会長が代理受領した高額療養費を充当して行う。
・貸付金に利子を付さない。
・貸付申込者が偽りの申込み又は不正の手段により貸付けを受けたと認められるときは、直ちに貸付金の金額を返済するものとする。

◎申込み

高額療養費つなぎ資金貸付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して会長に提出しなければならない。
・保健医療機関等(総合病院にあっては、診療科別)、月別、医科・歯科別、入院・外来別に保険点数(保険診療対象総点数)がわかる医療費請求書、又は介護保険法による利用料請求書(様式第2号)
・被保険者証、受給資格者票又は継続療養証明書
・高額療養費貸付金借用書(以下「借用書」という。)(様式第3号)
・国民健康保険の被保険者については、代理受領委任状(様式第4号)と国民健康保険高額療養費支給申請書、政府管掌健康保険又は船員保険の被保険者については、会長に受領を委任した高額療養費支給申請書
えがお
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