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資金貸付

生活福祉つなぎ資金貸付

 観音寺市に居住している低所得世帯に対し、緊急かつ一時的に必要な生活福祉つなぎ資金を貸し付けることを目的としています。

◎対象者

・観音寺市内に居住し、世帯の生計中心者である者
・貸付期間内に、貸付金の返済が確実と認められる者
※既に資金の貸付を受け返済を終えていない者及びその保証人となっている者は貸付を受けることができません。

◎金額の限度

 1世帯について30,000円以内とする。

◎条件

・貸付期間は、10か月以内とする。
・貸付金の返済は、一括払い又は分割払いとする。
・利子は、無利子とする。
・次の条件を備える保証人を1名必要とする。
① 観音寺市内に居住する者であって独立の生計を営み、かつ連帯責任を負うに足る保証人
② 本資金の借受人及び貸付期間を過ぎた借受者の保証人でない者
③ 生活福祉資金の償還を滞納している生活福祉資金の借受人、連帯借受人及び連帯保証人でないこと

◎手続

 資金の貸付を受けようとする者は、生活福祉つなぎ資金借入申込書(様式第1号)を担当地区民生委員・児童委員の証明を得て提出しなければならない。

◎交付

 交付の決定を受けた者は、生活福祉つなぎ資金借用書(様式第2号)に借入申込者及び保証人の印鑑証明書を添えて提出し、資金の交付を受けるものとする。
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