地域生活支援センターえがお
一般相談支援事業所
○一般的な相談をしたい場合(障害者相談支援事業)
障害のある人等から、障害のある人の福祉に関する様々な相談に応じ、必要な情報の提供や障害福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助も行います。また、こうした相談支援事業を効果的に実施するために、自立支援協議会を設置し、中立・公平な相談支援事業の実施や地域の関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善を推進します。
相談窓口 | 市町村(又は市町村から委託された指定特定相談支援事業者、指定一般相談支援事業者) |
事業内容 | ・福祉サービスを利用するための情報提供、相談 ・社会資源を活用するための支援 ・社会生活力を高めるための支援 ・ピアカウンセリング ・専門機関の紹介 等 ※内容は各市町村によって異なります。 |
対象者 | 障害のある人やその保護者など |
○地域生活への移行に向けた支援(地域移行支援・地域定着支援)
地域移行支援は、入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を要する者に対し、入所施設や精神科病院等における地域移行の取組と連携しつつ、地域移行に向けた支援を行うものです。地域定着支援は、入所施設や精神科病院から退所・退院した者、家族との同居から一人暮らしに移行した者、地域生活が不安定な者等に対し、地域生活を継続していくための支援を行うものです。
相談窓口 | 指定一般相談支援事業者 |
事業内容 | ○地域移行支援 入所施設に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に対する、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、地域移行のための障害福祉サービス事業所等への同行支援等を行った場合は、地域移行支援サービス費が支給される。 ○地域定着支援 居宅で単身等で生活する障害者であって、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる者に対して、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に緊急訪問や緊急対応等の各種支援を行った場合は、地域定着支援サービス費が支給される。 |
対象者 | ○地域移行支援 ・障害者支援施設等に入所している障害者 ・精神科病院に入院している精神障害者(1年以上の入院者を原則に市町村が必要と認める者) ○地域定着支援 以下の者のうち、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる者 ・居宅において単身で生活する障害者 ・居宅において同居している家族等が障害、疾病等のため、緊急時等の支援が見込まれない状況にある障害者 |
期間 | ○地域移行支援 6カ月以内。地域生活への移行が具体的に見込まれる場合には、6か月以内で更新可。 ○地域定着支援 1年以内。地域生活を継続していくための緊急時の支援体制が必要と見込まれる場合には、1年以内で更新可。(その後の更新も同じ) |