地域生活支援センターえがお
特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所
障がい者の日常生活や社会生活を総合的に支援するために法律に基づき、障がい者が持っている能力や適性に応じ、自立した日常生活や社会生活が営むことができるように配慮して行います。事業は障がい者の意思と人格を尊重し、常に障がい者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
事業の運営にあたっては、地域との結びつきを重視し、市や障害福祉サービス事業者等の連携を図り、地域において必要な社会資源の開発に努めます。
事業の運営にあたっては、地域との結びつきを重視し、市や障害福祉サービス事業者等の連携を図り、地域において必要な社会資源の開発に努めます。
相談窓口 | 市町村(指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者) |
事業内容 | 障害福祉サービス等を申請した障害者(児)に対して、サービス等利用計画の作成や支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行った場合は、計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費が支給される。 |
対象者 | ○障害者総合支援法の計画相談支援の対象者 ・障害福祉サービスを申請した障害者又は障害児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者 ・地域相談支援を申請した障害者であって市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者 ※介護保険制度のサービスを利用する場合については、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等の場合で、市町村が必要と認める場合。 ○児童福祉法の障害児相談支援の対象者 障害児通所支援を申請した障害児であって市町村が障害児支援利用計画案の提出を求めた者 |